遺言書と公正証書遺言と…

お金の問題。
ただでさえややこしいです。
特に誰かが亡くなって、その財産を引き継ぐ時には、いろいろな問題が起きる可能性が高いです。

障がいのある方、引きこもりの方、介護が必要な方…様々な方たちのお手伝いをしていると、そういう相談もあります。多くの場合は「何も準備をしていないが、将来的に心配だ」というご家族の相談です。

家庭内で先ほど挙げたような課題がなくても、遺産に関わる問題は様々な考えるべきことがあります。
そこに、障がい、引きこもり、介護といったことが絡んでくると、より複雑になります。

だからといって、問題を先送りにしていると、遺産を譲る側が動けなくなったり、考えることができなくなったりして、さらにその問題が複雑になっていきます。

ではどうしたらいいのか。

先日の相談では「遺言書は書いたんです」と持参された方がいらっしゃいました。
「法的効力はありませんよ」とお伝えすると「なぜですか?」「抜けているのは何ですか」から始まり、説明すると「これ(自作の遺言書)を元に相談してみます」と納得されていました。

相続に備えるためには、公正証書遺言が必要になります。法的効力を持った遺言です。財産の金額にもよりますが数万円で作成できます。
それで亡くなった後のトラブルを回避できると考えると、そこまで高いコストではないかと思います。
また、自分で作った遺言書でも、法務局で保管することで信頼度を高めることは可能です。

法務局の「自筆証書遺言と公正証書の遺言の違い」のリンクを貼り付けておきます。
参考にしてみるとよいかもです。

自筆証書遺言と公正証書の遺言の違い(法務局)

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